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【dekisugi】「外国人材 定点観測」2023年3月 第2週号

【今週の注目TOPIC】

< 首相官邸/政策会議/パブリックコメントより >

今週の動きは特にありませんでしたが、先週に引き続き、注意喚起としてパブリックコメントをご紹介します。

先日ニュースにもなりましたが、「高度人材、年収が2,000万円以上であり……」の紹介です。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=315000064&Mode=0

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000249270

“未来創造人材(3つの主要な世界大学ランキングのうち2以上において上位100位までに掲げられている大学を卒業(大学院の修了を含む)した日から5年を経過していない者)であって、20万円以上の預貯金を有する者が行う就職活動及び起業準備に係る活動”

さまざまな細かいコースメニューが増える一方です。

 

また、EPAの特例延長滞在についても紹介します。

https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000249257

特例的に、1年間(令和2年度に入国したインドネシア・フィリピン・ベトナム人看護師・介護福祉士候補者については1年6か月間)の延長を認めるそうです。

 

< 法務省 >

法務大臣閣議後記者会見の概要

令和5年3月7日(火)

https://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho08_00393.html

「入管法改正法案の修正点について、少し丁寧にお話ししたいと思います。」

大臣自ら要点を説明されています。

特に、難民認定申請に関係し、ブローカーに騙される場合もありますし、業界人としては目を通してみてはいかがでしょうか。

 

< 出入国在留管理庁 >

2023年3月7日 報道・公表資料

入管法改正案について分かりやすく説明します。

そこが知りたい!入管法改正

https://www.moj.go.jp/isa/laws/bill/05_00003.html

 

課題の一体的解決を目指すため

①保護すべき者は確実に保護します

②その上で在留が認められない外国人は速やかに退去させます

③不必要な収容はせず、収容する場合は適正に処遇します

 

テロリストや日本のルールを守らない人など、受け入れることが好ましくない外国人については、入国・在留を認めることはできません。

観光、留学、技能実習などの正規のビザで入ってきた後に、本来の目的から外れた段階で難民申請をするケースや、また、中には、不法滞在や犯罪で退去強制手続に入ってから難民申請するケースも多く(後略)先日の閣議決定前の大々的な事前アナウンスにもありましたが、リンクにある各種pdfも大変興味深いものです

(これらのアウトラインが有識者会議上でも参考に踏襲する流れを期待したいところです)。

適正適切な「抑止」に繋がることを願ってやみません。

 

2023年3月8日 その他

第4回技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議が開催されました。

https://www.moj.go.jp/isa/policies/policies/03_00061.html

 

今回も大変興味深いですね。

特に意見一覧では今までの様々な意見が列挙されています。

さて、有識者の方々、どのように料理して収拾を付ける統一見解を見出してくださるのか、とても楽しみです。

 

なお、第3回の議事要旨も載っていました。

https://www.moj.go.jp/isa/content/001391986.pdf

【転籍の在り方について】

【監理団体や登録支援機関の監理及び支援の在り方について】

【国の関与や外国人技能実習機構の在り方について】

【国際労働市場の実態及びメカニズムを踏まえた送出機関や送出しの在り方について】

実に興味深い内容となっております。

今までさんざん指摘列挙してきたことが、まるでメニュー一覧かのように列記されている。

当たり前の方にはごくごく当たり前のご指摘の数々、今後も推移に注目です。

 

以上、定点観測でした。

 

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