参考様式第3-7号
特定技能所属機関による支援実施状況に係る届出について
CONTENTS
特定技能所属機関による支援実施状況に係る届出とは?
- 特定技能所属機関による支援実施状況に係る届出とは
特定技能外国人の支援計画書において実施予定となっている支援項目について、その実施の有無を報告する届出です。
- 登録支援機関が特定技能所属機関から支援の全部を委託している場合は、登録支援機関が提出します。
- 一部のみ委託した場合は、特定技能所属機関が提出します。
- 提出先は、特定技能所属機関の本店の住所を管轄する地方出入国在留管理官署です。
- 提出方法は、インターネット、窓口、郵送のいずれかです。
- 提出期限は、四半期ごとに、報告対象期間の翌月末日です。
- 【提出する書類】
- 支援実施状況に係る届出書(参考様式第4-3号)
※書類名が同一ですが、内容が異なりますので、ご注意ください。 - 1号特定技能外国人支援対象者名簿(参考様式第4-3号(別紙))
- 支援実施状況に係る届出書(参考様式第4-3号)
- 【その他】
状況に応じて、
- 相談記録書
- 定期面談報告書
- 生活オリエンテーションの確認書
- 転職支援実施報告書
- 支援未実施に係る理由書
などを提出します。
届出を怠ったり、報告内容に虚偽があったりすると、罰則の対象となります。
届出について
届出期限
四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に提出する必要があります。
四半期については、以下をご参照ください。
- 第1四半期:
- 1月1日 から 3月31日まで 提出期限:4月15日
- 第2四半期:
- 4月1日 から 6月30日まで 提出期限: 7月15日
- 第3四半期:
- 7月1日 から 9月30日まで 提出期限:10月15日
- 第4四半期:
- 10月1日 から 12月31日まで 提出期限:(翌年)1月15日
様式について
- 義務的支援について「全て実施した」もしくは 「実施していない支援がある」のいずれか選択してください
- 実施していない支援がある場合は、 「支援未実施に係る理由書」の提出が必要となります。
- 実習生は本紙と別に出力されます。(1人の場合でも)
- 支援実施状況が異なる場合でも、 実習生ごとの作成は必要ござません。
作成方法
1.「その他帳票」⇒「その他帳票」⇒「登録支援機関・特定技能所属機関」をプルダウンより選択します。

2.帳票一覧画面より、「支援実施状況に係る届出書」をダブルクリックもしくは「帳票編集」をクリックします。

3.履歴選択画面が開きます。
新規追加をクリックし(届出の対象期間)を入力設定をクリックします。
※四半期の定義については、本ページ上部の「届出期限」に記載しております。

4.履歴選択画面に戻り
「届出の対象期間」から届出の期間を☑チェックし、右側の「履歴で選択されている特定技能外国人一覧」から
「在籍状況」を選択すると、対象期間・在籍状況に該当する特定技能外国人が表示されます。

5.該当する外国人を☑チェックし帳票編集をクリックします。

6.帳票編集画面が開きます

7.特定技能所属機関の情報を取得しております。
(右画像の赤枠部分に反映されます。)


8.実施状況に応じて「実施・未実施」の 「該当」に☑をつけてください。
「支援未実施に係る理由書(参考様式第5-13号)」の提出が必要です。
(右画像の赤枠部分に反映されます。)


9.入力が完了しましたら必ず登録をクリックし、画面を閉じてください。

実習生の別紙について
選択した実習生数に関係なく実習生名簿が別紙で出力されます。
各ボタンの詳しい説明は
「基本的な帳票の作り方」をご参照ください。